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任意整理って何?


バリバリバリバリ…

竹も案外おいしいなあ…

歯に詰まるのが難点だけどな〜〜〜


前回、債務整理には、大きく分ければ、任意整理、過払金返還請求、破産、民事再生の4つがあることを伝授したササが、覚えているタケか?

ん?

忘れた?

そんなこと言われても困るササが、今回は、任意整理について説明するネコグマ!

任意整理には、

@借金残高を圧縮すること

A金利を勘弁してもらうこと

B無理のない完済可能な分割返済のスケジュールを組み直すこと

を行うようだササ。

その任意整理にあたり最重要な法律が、利息制限法(りそくせいげんほう)だパンダ。


とりあえず、利息制限法の確認をするパンダ。



(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


どうやら利息の上限は、20%までと定められているようだササ。。


そのため、貸金業者が請求してくる利率との差額分が、払い過ぎた利息となり、この払い過ぎた利息は元金の返済に回されていくんだって。

ほえ〜〜

だから借金が圧縮されるササね〜〜

ためになったササ。

債務整理ってすごいササー



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